長期履修学生制度

以下の申請資格を満たす大学院生が標準修学年数(博士前期課程:2年、博士後期課程3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができるよう「長期履修学生制度」を設けています。

(1)申請資格

①職業を有する者
正規雇用・非正規雇用にかかわらず、恒常的に勤務している者、または勤務する予定である者。ただし、外国人留学生を除きます。

②出産・育児・介護等を行う必要のある者
小学校就学前までの子を養育する必要のある者、または親族の介護等を行う必要のある者。

③その他、特に長期に履修することが研究教育上必要と認められる者

(2)申請手続き等について

長期履修制度は、入学時・進学時だけでなく、在学中の年度のはじめから適用することができます。申請手続にあたっては、指導教員と相談のうえ、教務係が指定する期日(前年度2月頃)までに所定の様式により願い出てください。ただし、長期履修制度申請時に標準修業年数の残りが1年未満である者は申請することができません。

長期履修期間は、在学年限(博士前期課程:4年、博士後期課程:5年)の範囲内で選択することができます。

(3)長期履修期間の変更等について

長期履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)が事情により履修期間の短縮を願い出る場合は、前年度の教務係が指定する期日までに願い出なければなりません。ただし、特別な事情がある場合には、指定する期日以外の時期においても履修期間の短縮を願い出ることができます。

(4)長期履修学生の授業料について

長期履修学生の授業料及び授業料の徴収方法については、大阪大学学生納付金規程の規定によります。

その他、長期履修制度に関する手続きについては、人文学研究科豊中事務部教務係にお問い合わせください。